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積み重なってしまった借金問題を楽にするために、対処法のひとつとして挙げられる「自己破産」。
しかし、実際に自己破産を詳しく知らない方にとっては「自己破産した人の末路はどうなってしまうのか」「自己破産すると家族に危害が加わるのでは」と誤解している方も少なくありません。
しかし、自己破産を詳しく知っていくと「イメージ以上にデメリットが少ない」「自己破産をすることで得られるメリットがある」ことも知ることが可能です。
今回は、正しい知識を得ることを前提として、自己破産後に起こることからメリット・デメリットまでを細かく解説します。
記事を読んで頂くことで、周りの噂だけで判断していた自己破産の捉え方が変わり、「自己破産をしたその後の人生」を具体的にイメージすることが可能です。
ぜひ、最後までご覧ください。
- 自己破産を簡単に言えば「借金を免除する制度」である
- 自己破産をしても出来ることは想像以上に多くある
- ローンを組めない等のデメリットもあり、メリットばかりではない
- 依頼する専門家は、圧倒的な解決実績を持つ法律事務所がおすすめ!
- 正しい知識を持たないから不安になる。この記事で正しい知識を身に付けよう!
目次
自己破産とは
自己破産は、収入が著しく不足してしまい、借金を返済する見込みが全く立たない状態を裁判所に認めてもらうことで、法律上、借金の支払い義務を免除する手続きです。
法律で決められた手続きを持って、借金の支払い義務が免除されることから「自己破産」は多額の借金で苦しむ方を救う「国の救済制度」として機能していることを覚えておきましょう。
裁判所から免責が認められれば、返済義務がなくなり収入を生活費や将来の貯蓄に回すことが出来るようになります。
- 借金返済がなくなることで精神的負担からの解放が大きい
- 「自己破産」は国が認めた救済制度として機能している
- 免責が認められることで、人生を再スタートするきっかけになる
「自己破産」とは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないことなど(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、原則として、法律上、借金の支払い義務が免除される手続です。
自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができます。
誤解されている自己破産
日本では、経済的に苦しめられている方に対する制度について厳しい見解が多く存在します。
例えば「生活保護」についても、低所得者層を助ける制度のひとつですが、批判の的になりやすい現実もあるのです。
この考えと同様に「自己破産をする」ことに対しても、良いイメージを持っている方は決して多くありません。
イメージが良くないが故に、自己破産に対して間違った知識を信じている方も多いのです。
自己破産に対する間違ったイメージの例として、以下のような内容があります。
- 周囲にバレる
- 賃貸住宅は利用できない
- 選挙権が失われる
- 戸籍に自己破産したことが記録される
- 会社を解雇される
- 海外旅行に行けなくなる
上記の内容は全て誤りであるため、これらの情報を信じて自己破産を躊躇っている方は、正しい知識を得ることからスタートしましょう。
自己破産を検討するタイミングとは
自己破産を行うべきか否かの判断は、基本的には弁護士・司法書士などの専門家に相談するべきです。
しかし、実際には苦しい状況に追い込まれていても「何とかなる」と考えてしまい、自己破産手続きに踏み出せない方も多くいます。
より具体的に自己破産を検討するべき状況を以下にまとめました。
該当する場合には、自己破産手続きを考えた方が良いでしょう。
- 借金総額が年収よりも多い
- 金融機関から「これ以上の貸付はできない」と言われた
- 毎月の利息の支払いだけで精一杯
- 多重債務に陥っている
- 給与/銀行預金が既に差し押さえられている
- 収入がなく、安定する見込みもない
自己破産をすると起こる6個のこと
自己破産に踏み出すことが怖い多くの方は、「実際にどのようなことが起きるか」を想定できていないことに原因があります。
次に、自己破産をすることで起こることを見ていきましょう。
借りているお金に対する取立てがストップする
自己破産手続きを行い、裁判所によって免責許可が決定されると、今まで借りているお金に対しての取立てがストップします。
今まで借りていたお金が全て免責となり、返済義務がなくなるのです。
借り手が民事訴訟を起こせなくなる
借金を滞納している場合には、借り手は財産を差し押さえる目的で訴訟を起こすことがあります。
自己破産後には、借金返済義務がなくなることから借り手が訴訟を起こす理由がなくなるのです。
国が作成する機関紙に自己破産したことが公告される
自己破産を行うと「官報」と呼ばれる国が作成する機関紙に自己破産したことが公告されます。
「官報」そのものを細かくチェックする方が身内にいる場合に、自己破産したことが周囲にバレる可能性があるのです。
借金の保証人が返済を肩代わりする必要がある
連帯保証人が設定されている借金については、自己破産すると連帯保証人に全額請求されます。
もし、連帯保証人も借金を支払えない場合には、連帯保証人も破産に追い込まれるのです。
自身の借金に「連帯保証人が設定されている」場合は、連帯保証人に対して迷惑を掛けるためチェックしておくべきでしょう。
マイホーム・車・土地などの財産が処分される
自己破産を行なった場合、マイホーム・車・土地など換価できる資産は全て処分されます。
所有している資産を処分されたくない場合には、別の債務整理方法を検討するべきでしょう。
ただし、以下のものは自己破産をしても残すことができます。
- 破産手続き開始後に取得した財産
- 99万円以下の現金
- 生活に欠かせない家具、寝具等
- 1ヶ月の生活に必要な食料
自己破産してもできる13個のこと
自己破産をした後、その後の生活にどのような影響があるか気になる方は多いのではないでしょうか?
結論から言えば、財産処分などはあるものの、その後は通常の生活に戻ることができます。
貯蓄をする
自己破産手続きを行なった後は借金の返済義務がなくなっているため、新たな金融資産を手にしても自分の手元に残ります。
より良い生活を目指したいのであれば、手続き後に多く稼いでも貯蓄に回すことが出来るのです。
ただし、自己破産手続き後はローン契約が難しくなるため、借入を行えないことを想定して生活を立て直す必要があります。
お金がない場合にどうするかをテーマにした記事も執筆しておりますので、こちらも参考にしてみると良いでしょう。
関連記事:お金がないたった3つの原因 | 乗り切り方のコツ・対処法を完全まとめ
99万円以下の現金と必需品の所持
自己破産を行なった後も、99万円以下の現金と必需品については処分されずに所持が可能です。
仕事を続ける
自己破産をしてしまうと「職場に自己破産したことがバレるのでは」と不安になる方も多いです。
しかし、実際には自己破産後でも仕事自体はこれまで通り出来ます。
それ以上に、債権者からの取立てが減少することから、これまでよりも働きやすくなる可能性もあるでしょう。
ただ、以下の職業については資格制限によって自己破産手続き中に勤務が制限されます。
- 弁護士等の士業
- 警備員
- 貸金業務取扱主任者
- 競馬の調教師
- 騎手
- 生命保険募集代理人
起業する
自己破産を行なった後に起業すること、個人事業を立ち上げることを制限する法律は存在しません。
つまり破産した後に起業・個人事業を立ち上げることは可能です。
しかし、自己破産を行なったことで信用情報機関に事故情報が登録されます。
そのため10年間ほどは金融機関からの融資が受けられなくなる点は知っておくべきでしょう。
年金を受給する
自己破産をした場合でも、全ての日本国民が加入する「国民年金」と、企業に雇用される人が加入する「厚生年金」は通常通り受け取り可能です。
しかし、個人で加入している「個人年金」については差し押さえられる可能性があります。
具体的に「個人年金の解約返戻金が20万円を超える」場合には強制解約となり、20万円を超える分の金額が資産として差し押さえられるのです。
結婚をする
自己破産をしても結婚することができます。また結婚相手・将来生まれる可能性がある子供に直接的な影響もありません。
しかし、前述したように自己破産によって事故情報が登録されているため、社会的信用力がない状態となり「不自由さを感じる」場面もあるでしょう。
養育費を支払う
養育費は、自己破産の免責許可決定を受けた後も支払い義務が免除されない「非免責債権」にあたります。
子供が十分な教育を受けるための必要最低限の投資であることから、養育費負担は親の義務であると考えられているのです。
もし、配偶者と離婚しており養育費を滞納している場合には、元配偶者からの申し立てで財産を差し押さえられる可能性もあるため注意しましょう。
海外旅行をする
自己破産手続き後も、国内・海外への移動が制限されることはありません。
そのため、国内・海外旅行なども自由に楽しむことが可能です。
選挙で投票する
自己破産を行なったことで選挙権・被選挙権が失われることはありません。
選挙権は法律で国民に認められた権利です。
そのため、犯罪を犯してしまい禁固刑以上の刑が科される等が無ければ、選挙で投票することができます。
賃貸物件を借りる
破産手続き中は「居住地制限」が課せられているため、自由に居住地を変更できませんが、自己破産後であれば、引越しや新しく賃貸物件を契約することが可能です。
賃貸契約については、大家さんによる審査が行われる賃貸契約を契約・更新する分には、家賃を継続的に支払う能力があれば問題ありません。
その反面、賃貸保証会社が審査を行う物件については、賃貸保証会社が信用情報機関に加盟していると審査に落ちる可能性もあります。
ちなみに自己破産を行なったとしても、現在居住している賃貸物件は家賃滞納などしていなければ追い出されることはありません。
保険加入を継続する
自己破産を行なった後でも保険に問題なく加入することが可能です。
既に生命保険に加入している場合にも、大半は継続利用可能となります。
例外として積立型生命保険は、解約返済見込み額の合計金額が20万円を超える場合に強制解約となる可能性があるのです。
生活保護の申請
生活保護制度の目的は、「経済的に困窮している人を支える」ことを目的としてあります。
そのため、自己破産後でも生活保護申請は可能であり、受給要件が厳しくなる等もありません。
2回目の自己破産に踏み切る
自己破産手続きには回数制限がないため、2回目の自己破産も可能です。
しかし、1回目の自己破産の免責許可が確定後から7年以内に自己破産した場合は免責不許可事由に該当し、免責許可は得られません。
自己破産するとできない6個のこと
基本的にはこれまでと大きく変わらない生活を送ることができます。
しかし、自己破産は決してメリットばかりではありません。
一定のことは困難となることを覚えておきましょう。
各種ローンが組めなくなる
自己破産を行うと個人信用機関に事故情報が登録されるため、「住宅ローン」「車のローン」等の、支払い全般におけるローンを組むことができなくなります。
より身近なところでは「携帯電話の分割支払い」もローン支払いに該当するのです。
クレジットカードの利用・新規作成ができなくなる
自己破産後には、約5年〜10年間はクレジットカードの利用及び新規作成ができなくなります。
近年はキャッシュレス化が進んでいることから、デビットカード・QR決済などのサービスを上手く使う必要があるのです。
金融商品を購入しづらくなる
株式や投資信託、国債など将来の資産形成のために購入したいと考えても、審査には通りづらくなります。
金融商品の購入は、審査が行われるケースがほとんどです。金融機関が審査に際して、信用情報を照会することを覚えておきましょう。
自己破産手続き中に、一定の職種に就くこと
前述したように、自己破産手続き中に資格制限が課されることから、一定の職種に就くことができなくなります。
資格制限が解除されるのは「法律上の復権を迎えるまで」と定義されており、多くの場合は免責許可決定を受けた時点で制限が解除されるのです。
マイホームに住み続ける
自己破産を行うと、基本的には20万円より高い価値がある財産を所有することは原則不可能です。
これによって資産にもなるマイホームに住み続けることも困難になります。
住宅ローン返済中の場合は、ローン会社に持ち家を引き上げられるのが通常です。
自己破産が周囲にバレてしまうパターンとは
結論からお話しすると、自己破産をすると必ず家族や会社にバレる訳ではありません。
しかし、自己破産手続きのやり取りなどで身近な方にバレるケースはあります。
周囲に自己破産がバレるパターンを今の段階でしっかりと押さえて対策を行いましょう。
免責許可の書類を見られた場合
自己破産手続きを進める段階で、必ず弁護士と郵送での書類のやり取りが発生します。
そのため弁護士から郵送で送られてきた書類を知人が見てしまった場合には、自己破産がバレてしまうのです。
同居人がいる場合には、書類の受け取りと管理は厳重に行うことが求められます。
近い関係に「官報」を細かく見る人がいる場合
自己破産者を公表している国の機関紙が「官報」であり、インターネットを経由して閲覧が可能です。
「官報」を細かくチェックしている人が近くにいれば、自己破産がバレる可能性があります。
しかし、基本的に官報を細かくチェックしている人は、多くいません。
人によっては「官報」という言葉を生活している中で聞くことはありませんし、日常生活を行なっている場合には触れることも少ないでしょう。
法令など政府情報の公的な伝達手段である官報は、明治16年(1883年)に太政官文書局から創刊されました。現在では、内閣府が行政機関の休日を除き毎日発行しています。
国立印刷局では、官報の編集、印刷及びインターネット配信を行うとともにその普及に努め、国政上の重要事項を正確かつ確実に伝達・提供しています。
マイホームの差押えを近所に見られた場合
自己破産手続きを進めていく上で、保有資産の調査も行われます。
たまたま近所の方に調査を見られた時には、バレてしまう可能性があるでしょう。
職場に借金をしていた場合
自己破産を行うと、免責決定の書類がお金を貸していた側に通知されます。
もしも職場からお金を借りていた場合には、職場に対して通知が届くため隠し通すことは難しいです。
自己破産は誰でもできるの?
結論から話すと、自己破産は誰でも借金をゼロに出来る訳ではありません。
現在の収入状況や生活レベルから見て、「借金を返済するのが難しい」と判断された方のみ自己破産手続きで免責許可決定を受けられるのです。
具体的には借金が500万円あっても、収入が月100万円以上ある場合には「返済可能」と判断される可能性が高いです。
その他、以下に挙げられる「免責不許可事由」に該当すると免責不許可になる可能性もあります。
- 非常に大きい額の浪費/ギャンブル
- 多額の財産隠し
- 特定の貸金業者にのみ返済している
- 7年以内に自己破産をしている
自己破産すると起きるメリット・デメリットとは?
自己破産を行うと「借金がなくなる」と聞けば響きが良いように感じます。
しかし、実際に自己破産に踏み切る前にメリット・デメリットを押さえておかないと後悔する結果を招くこともあるでしょう。
主なメリット・デメリットとして以下があります。
- これまで抱えていた借金の支払いが免責される
- 貸金業者からの催促・取り立てから解放される
- 一定の財産を手元に残すことができる
- 5年~10年間は信用情報機関に事故情報が登録される
- インターネット版「官報」に裁判記録として残り続ける
- 高額な財産は没収される
以下で、より具体的に解説します。
自己破産した後のメリットとは?
これまで抱えていた借金の支払いが免責される
自己破産の申し立てを行い、「免責許可」の決定が確定すると全ての借金が免責されます。
大袈裟に言えば、借金総額が1000万円だろうが1億円だろうが、返済義務がなくなります。
長年、多額の借金に悩まされていた方にとっては最大のメリットと言えるでしょう。
しかし、住民税・所得税などの税金など免除されないものもあるため注意する必要があります。
貸金業者からの催促・取り立てから解放される
免責許可決定には法的拘束力があるため、貸主から催促が来なくなります。
また、お金を貸している側から給与・金融資産を差し押さえられている場合、免責許可決定確定後に自分のものとして受け取ることが可能です。
一定の財産を手元に残すことができる
自己破産を行うと「全てのお金を没収される」というイメージを持つかもしれませんが、実際には一部の財産は手元に残すことが可能です。
裁判所で、免責許可決定が下された後に得た金融財産については、処分されることはありません。
また、自己破産後から最低限の生活をしていくために必要と認められた財産(自由財産)についても、処分対象にはならないことを覚えておきましょう。
自己破産した後のデメリットとは?
5年~10年間は信用情報機関に事故情報が登録される
免責許可決定後は、個人信用機関に事故情報が登録されることになります。
約5年〜10年間の登録期間中は新たな借入ができなくなり、カードローンやクレジットカードのキャッシングは、利用不可となることが予測されます。
インターネット版「官報」に裁判記録として残り続ける
インターネット上の「官報」には破産した方のリストが掲載される決まりとなっています。
そのため、普段から官報をチェックしている方には、破産した事実がバレてしまうのです。
ただし、自己破産件数は多くの件数あり、チェックしている方も少ないため、バレる可能性はほとんどありません。
高額な財産は没収される
生活するために、必要な家具は手元に残りますが、高額の資産は残すことが難しくなります。
具体的には「99万円を超える現金」「20万円以上の価値を持つ宝石/不動産」などは処分対象となることを覚えておきましょう。
自己破産を行う上でおすすめの弁護士・司法書士事務所
「借金に対する悩みを長年抱えている」方は、まず弁護士・司法書士に相談することが大切です。
1人で悩んでいる時間は何も解決しません。専門家に相談することで悩んでいる部分が明確になり、前に進めます。
「自己破産をすることに悩んでいる」
「自己破産以外で借金を整理する方法はないか」
このような悩みを、まずは「無料相談」を活用して解消しましょう。
以下に、紹介するおすすめの弁護士・司法書士事務所5つを図で示します。
東京ロータス法律事務所 | 弁護士法人 ライズ綜合法律事務所 |
アース法律事務所 | 司法書士法人 はたの法務事務所 |
ベリーベスト法律事務所 | |
実績 | 受任件数7,000人以上 | 5万件以上の債務整理・過払金実績 | 受任件数3,500件以上 | 相談件数 20万件以上 |
10年で相談件数 24万件以上 |
相談料 | 初回相談無料 | 何度でも無料 | 30分 5,500円 | 何度でも無料 | 初回相談無料 |
費用(同時廃止) | 297,000円(税込)〜 | 393,000円(税込)〜 | 330,000円(税込)〜 | 330,000円(税込)〜 | 429,000円(税込)〜 |
分割払い | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
対応地域 | 全国 | 関東・関西 | 全国 | 全国 | 全国 |
休日対応 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
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依頼費用が他より高額である点は気になりますが、2011年2月から2021年6月までで24万件以上の相談実績を誇る実力は確かです。
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毎月の返済が苦しければ自己破産も必要な選択。まずは無料相談からスタートしよう!
この記事では、自己破産を行うとどうなるのかという素朴な疑問から、破産後に起きることとメリット・デメリットなどを綜合的に解説してきました。
以下、この記事のまとめです。
- 自己破産は決して怖いものではない
- 自己破産をきっかけに人生を再度見直すきっかけになる
- 自己破産をすると周囲に必ずバレるというのは嘘
- メリットとデメリットを理解した上で手続きを行うことが大切
- 専門家は相談実績が多い事務所を選ぶべき
「自己破産」という言葉を聞き慣れない方からすると、どうしてもネガティブなイメージを持ってしまうでしょう。
しかし、多額の借金を抱えてしまい、自身の努力でどうしようもない状態となってしまった場合、精神的に大きな負担がのし掛かります。
精神的に押しつぶされ、精神面や健康面にダメージを負ってしまう状況であるのなら、自己破産も生きるために必要な選択肢です。
「自己破産をするとどうなるか」を知識として学び、まずは専門家への無料相談からスタートしましょう!